見出し費用
費用
- 土地・建物の売買の登記(所有権移転登記)
- 1.報酬
- 44,000円〜
- ※ 最低額。不動産の個数や案件の複雑さによって増額させていただきます。
- 2.登録免許税
- 土地は固定資産評価額の1.5%、建物は住宅用家屋証明書を取得できる場合、固定資産評価額の 0.3%、取得できない場合2%(法律の改正によって変動することがありますので、詳しくはお問い合わせください)
- 3.その他
- 代金の決済に立ち会う場合は立会い料13,200円〜を申し受けます。住宅用家屋証明書を取得する場合は、手数料8,800円〜を申し受けます。
- 他に、不動産登記簿の状態を確認するためのインターネット登記情報の費用や登記完了後の全部事項証明書(登記事項証明書)取得費用などの実費が必要となります。住宅用家屋証明書を取得する場合、実費1,300円が必要となります。
- 建物の所有権保存登記
- 1.報酬
- 38,500円〜
- ※ 建物1個あたりの報酬額。案件の複雑さによって増額させていただきます。
- 2.登録免許税
- 住宅用家屋証明書を取得できる場合、固定資産評価額の0.15%、取得できない場合0.4%(法律の改正によって変動することがありますので、詳しくはお問い合わせください)
- 3.その他
- 代金の決済に立ち会う場合は立会い料13,200円〜を申し受けます。住宅用家屋証明書を取得する場合は、手数料8,800円〜を申し受けます。
- 他に、不動産登記簿の状態を確認するためのインターネット登記情報の費用や登記完了後の全部事項証明書(登記事項証明書)取得費用などの実費が必要となります。住宅用家屋証明書を取得する場合、実費1,300円が必要となります。
- 土地・建物の贈与の登記 (所有権移転登記)
- 1.報酬
- 33,000円〜
- ※ 最低額。不動産の個数や案件の複雑さによって増額させていただきます。
- 2.登録免許税
- 固定資産評価額の2%
- 3.その他
- 他に、不動産登記簿の状態を確認するためのインターネット登記情報の費用や登記完了後の全部事項証明書(登記事項証明書)取得費用などの実費が必要となります。
- 4.注意事項
- 登記後、原則として贈与税がかかります。ただ、年間一定の控除額があったり、「相続時精算課税制度」の適用によって税額を低くすることができる場合もあります。
- 相続登記
- 1.報酬
- 38,500円〜
- ※相続関係の複雑さ、不動産の個数によって異なります。
- 2.登録免許税
- 不動産の固定資産税評価額の0.4%
- ※他に、切手代、インターネット登記情報代、登記事項証明書(登記簿謄本)、実費などが必要になります。
※戸籍謄本、住民票などを当事務所で取得する場合は、手数料及び実費が必要です。
※日当、交通費が必要な場合もあります。
- 抵当権設定登記(住宅ローンを借りるときなど)
- 1.報酬
- 44,000円〜
- ※ 最低額。不動産の個数や案件の複雑さによっては増額させていただきます。
- 2.登録免許税
- 債権額の0.4%。住宅用家屋証明書を取得できる場合は0.1%
- 3.その他
- 住宅用家屋証明書を取得する場合は、手数料8,800円〜を申し受けます。
- 他に、不動産登記簿の状態を確認するためのインターネット登記情報の費用や登記完了後の全部事項証明書(登記事項証明書)取得費用などの実費が必要となります。住宅用家屋証明書を取得する場合、実費1,300円が必要となります。
- 抵当権抹消登記(住宅ローンを完済したときなど)
- 1.報酬
- 11,000円〜
- ※ 最低額。不動産個数や案件の複雑さによっては増額させていただきます。
- 2.登録免許税
- 不動産1個あたり1,000円
- 3.その他
- 他に、不動産登記簿の状態を確認するためのインターネット登記情報の費用や登記完了後の全部事項証明書(登記事項証明書)取得費用などの実費が必要となります。
- 登記名義人住所(氏名)変更(更正)登記
- 1.報酬
- 11,000円〜
- ※ 最低額。不動産個数や案件の複雑さによっては増額させていただきます。
- 2.登録免許税
- 不動産1個あたり1,000円
- 3.その他
- 他に、不動産登記簿の状態を確認するためのインターネット登記情報の費用や登記完了後の全部事項証明書(登記事項証明書)取得費用などの実費が必要となります。
- 会社設立 (株式会社の場合)
- 1.報酬
- 110,000円〜
- ※ 最低額。案件の複雑さによっては増額させていただきます。
- 2.定款認証費用
- 30,000円〜
- 3.登録免許税
- 資本金の額の0.7%
- ※ただし登録免許税の最低金額は150,000円です。。
- 任意整理
- 1.基本報酬
- 33,000円/1社
- 2.減額報酬
- 債権者が強く主張する債務額を減額(債務額をゼロとした場合を含む)することに成功した場合、減額報酬をいただきます
- 減額報酬額=(債権者主張の債務額ー減額後の債務額)×11%
- 3.過払金返還報酬
- 返還額×22%
- ※過払金返還訴訟を起こす場合、原則として、別途着手金をいただきます。
- 4.実費
- 印紙代、切手代など。
- 過払金返還請求(※)
- 1.基本報酬
- 22,000円/1社
- 過払金返還報酬
- 返還額×22%
※過払金返還訴訟を起こす場合、原則として、別途着手金をいただきます。
- 実費
- 印紙代、切手代など。
- ※完済した債権者に過払金返還請求をする場合の費用です。原則として、費用はすべて返還された過払金の中からいただきます。
- 自己破産(分割払い可)
- 1.報酬
- 220,000円
- ※原則として220,000円ですが、比較的簡易で債権者も少ない案件の場合には、165,000円程度まで減額することもあります。一方、複雑で債権者数も多い案件の場合には、増額させていただくこともあります。また、収入が一定以下で、面積に問題のない方については法テラスの法律扶助を使うこともあります。
- 2.印紙代
- 1,500円
- 3.予納金
- 10,580円
- 4.切手代
- 債権者数などによって異なります。
- ※上記は、長崎地裁に同時廃止事件を申し立てる場合です。
※管財事件の場合には、数十万円単位の予納金が必要となる場合があります。
※長崎地裁以外に申し立てる場合には、別途、日当・交通費などが必要となります。
- 個人再生(分割払い可)
- 1.報酬
- 275,000円〜
- ※住宅ローン特則を利用する場合は、330,000円〜
- 2.印紙代
- 10,000円
- 3.予納金
- 11,928円
- 4.切手代
- 債権者数などによって異なります。
- ※長崎地裁の場合、申し立て後、毎月、再生委員の口座に弁済予定額程度のお金を数カ月間振り込まなければなりません。
※長崎地裁以外に申し立てる場合には、別途、日当・交通費などが必要となります。
- 遺言書作成 についての相談
- 1.報酬
- 公正証書遺言 66,000円〜
- 自筆証書遺言 44,000円〜
- 2.印紙代
- 公正証書遺言には公証人手数料等がかかります。公証人手数料は目的の価額によって異なります。
- 成年後見等の申立書作成
- 1.報酬
- 66,000円〜
- 2.印紙代
- 3,3,400円
- 3.その他
- 鑑定費用が必要なになる場合もあります。また、申立時に裁判所に納める切手代が必要です。後見か保佐かなどによって、裁判所によって異なりますが、通常3,000円〜4,000円程度です。
- 申立に必要な戸籍謄本(全部事項証明書)や住民票を当事務所で収集する場合は、その実費のみをいただきます。