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1) 配偶者は常に相続人になる
被相続人死亡時に配偶者(夫または妻)がいた場合、配偶者は常に他の相続人とともに相続人になります。ただ、配偶者の相続分は、その他の相続人が誰かによって、次のとおり異なります。
2) 子がいる場合
被相続人に子がいる場合、子が相続人になります。実子・養子を問いません。被相続人が男性の場合、認知した子も含まれます。このケースで、配偶者がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。子も2分の1ですが、これは子全体で2分の1という意味です。つまり、子が2人いる場合は、2分の1を2人で分け、子1人がそれぞれ全体の4分の1という割合になります。
3) 子がおらず、親または祖父母がいる場合
被相続人に子はなく、親または祖父母(これを直系尊属といいます)がいる場合、これらの人々が相続人になります。両親のどちらかが生きていればその人が相続人になります(両親が生きていれば両方が相続人になります)。両親ともに死亡しているけれども、祖父母のどちらかが生きている場合、その人が相続人になります(祖父母がともに生きていれば両方が相続人になります)。このケースで、配偶者がいる場合は、配偶者の法定相続分は3分の2で、直系尊属の人々は3分の1です。両親が相続人となる場合、父母それぞれが6分の1ずつ相続します。
4) 子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合
この場合、兄弟姉妹が相続人となります。このケースで、配偶者がいる場合は、配偶者の法定相続分は4分の3で、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を均等に割った割合が各人の相続分です。
本来相続人となるべき人が、被相続人より先に死亡しているという場合があります。
たとえば、Aという人に子Bがいたけれども、Aが死亡する前にBが死亡していたというケースです。
この場合、Bに子Cがいたのであれば、Aの孫であるCがBに代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。兄弟姉妹が相続人となる場合で、兄弟姉妹に子があり、その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。
親や祖父母の代襲相続はありません。親や祖父母に子がいて、これらの人が先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人となるからです。
なお、被相続人の子の代襲相続は、何代にもわたることができます。つまり、たとえば被相続人死亡時に、子も孫も死亡しており、曽孫がいる、という場合は、曽孫が代襲相続します。しかし、兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は兄弟姉妹の子までです。兄弟姉妹の孫が代襲相続人となることはありません。
上記の法定相続分は、被相続人が遺言を残していない場合に、法律が各相続人にはこれだけの権利がある、と定めたものです。したがって、遺言がある場合には、法定相続分の話ではなく、原則として遺言の内容に従うことになります。
一方、遺言がないからといって、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。「遺産分割」というものによって、法定相続分に修正を加えることができるのです。
たとえば、被相続人に配偶者Aと子B、Cがいる場合、法定相続分は、Aが2分の1、BとCが各4分の1ですが、遺産分割協議によって、Aが全部を相続し、BとCは何も相続しないとすることができます。ちなみに、世間一般に、このような場合にBとCが「相続を放棄した」と言ったりすることがありますが、これは正確には相続放棄をしたわけではありません。相続放棄については次に説明します。
自分が相続人になったけれども、何も相続するつもりはない、相続とはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)も受け継ぐことなので、相続人にはなりたくない。こういう場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述というものをする必要があります。
原則として、「自己のために相続の開始があったときから3か月以内に」申述をしなければなりません。言い換えれば、どなたかが亡くなって、自分がその人の相続人になることを認識してから3か月以内に、ということです。たとえば、被相続人に配偶者と子がいた(親や祖父母は先に死亡)けれども、配偶者と子の全員が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人になります。この場合、兄弟姉妹が相続放棄をするための期間の起算点は、配偶者と子が相続放棄の申述をして、それが受理され、自分が相続人となったことを知ったとき、です。
なお、相続放棄をした場合、代襲相続の問題は出てきません。被相続人に子と孫がいて、相続人である子が相続放棄した場合、それによって孫が代襲相続することはないということです。
また、3か月の間に相続放棄するかどうか決められない場合、裁判所に申し立てることで、期間の伸長が認められることもあります。
相続放棄の申述の管轄裁判所は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
その名のとおり、遺言者が自分で書く遺言です。本文、日付、氏名のすべてを自筆で書かなければならず、氏名の後には押印が必要です。必ずしも封筒に入れておく必要はありません。自筆証書遺言の保管者は、遺言者について相続が開始したことを知ったときには、遺言を遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。検認は主として遺言の形式的な面を確認する手続きであり、遺言の内容が法律的に有効か、などを判断する手続きではありません。
遺言したい内容を口頭で述べ、それをもとに公証人が遺言公正証書を作成するというものです。実務上は、予め作成しておいた遺言の文案を公証人に提出しておき、後日遺言者が公証役場に行って証書を作成してもらうことも多いといえます。遺言公正証書作成にあたっては、当然ながら公証人の手数料等が必要であり、また証人2人の立会いが必要です。作成された遺言公正証書の原本は公証役場に保管され、遺言者や遺言執行者(予定者)には、正本や謄本と呼ばれるものが交付されます。遺言公正証書には検認は不要です。
この遺言は、自筆証書遺言とは異なり、自筆である必要はなく、代筆やコンピュータとプリンタを用いての印字でも可です(ただし、代筆は証人欠格者以外がする必要があります)。ただし、遺言者が署名押印し、遺言書を封筒に入れて、遺言書の押印に用いた判子と同じ判子で封印します。証人2人とともに、遺言書の入った封筒を持って、公証役場に行き、遺言者は公証人と証人の前に封筒を出して、自分の住所・氏名を提出、公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すといった手続きをとります。遺言書は遺言者が持ち帰ります。相続が開始した場合は、自筆証書遺言と同様、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。