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(1) 協議離婚
お互いの合意のもとに、離婚届に必要事項を記入し、届出人及び20歳以上の証人2人が署名押印して、市区町村役場に提出し、受理されることによって離婚が成立します。
(2) 調停離婚
当事者同士での離婚の話がまとまらない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合い、合意に至ることで離婚が成立します。
(3) 審判離婚
離婚調停で、当事者の一方が離婚に同意しない場合、裁判所が職権で離婚を成立させるものです。しかし、審判離婚となることは非常に稀であるといわれています。
(4) 裁判離婚
調停や審判で決着がつかない場合に、当事者の一方が家庭裁判所に離婚を請求する訴えを提起し、請求を認容する判決が出て、離婚が成立します。この場合、判決が出てから10日以内に、離婚訴訟の原告が離婚届を市区町村役場に提出しなければなりません。
自分の夫や妻が不貞行為をした場合、配偶者とその相手に対して、貞操権を侵害された精神的苦痛の慰謝料を請求できる場合があります。婚姻関係を続けながら配偶者に慰謝料を請求することは、通常考えにくく、これについては離婚の際の慰謝料として考えることになるでしょう。
配偶者の浮気・不倫の相手方については、結婚生活を続ける、続けないにかかわらず慰謝料を請求することが考えられます。
この相手方に請求する慰謝料については、特に基準や相場などはありませんが、過去の裁判例をみると、高額でも400万円程度であり、200万円程度の慰謝料の支払いを命じることが多いとも言われています。
慰謝料の請求は任意で、つまり裁判所に頼らなくともすることができます。しかし、相手方が請求額に納得しない、または慰謝料の支払いそのものに応じない、といった場合には調停や訴訟を考えざるをえなくなります。
未成年の子がいて離婚する場合、子を養育する親が養育しない親から養育費をもらうということを決めておくことが重要です。
調停離婚の場合は、調停内容の一部として養育費について決めておくことになるでしょう。
協議離婚の場合、自分たちで作った契約書でも有効な場合が多いでしょうが、相手方が養育費を支払わなくなった場合に備えて、養育費についての契約書を公正証書で作成し、いざという場合には強制執行ができるようにしておくことをおすすめします。
また一旦決めた養育費でも、支払う側または子を養育している親の側の都合で、それぞれ増減を請求することができ、話がまとまらない場合には裁判所での調停を考えることになります。